結論から先に言ってしまえば『平成20年4月まで違法だった』という事です。 日本には 「規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 というおかしな法律がありまして、 一般市民が酒を造る事を禁じています。また、 「酒類に水以外の物品 (当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、 新たに酒類を製造したものとみなす。」(みなし法) という訳の分からない法律もあります。 まあ、平たく言えばカクテルや梅酒を造る事は法律違反だ!!という事です。 但し、 「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。」 なんて項目もあるのでカクテルは除外されますが、その昔はバーテンダーが「新たな酒類を製造しているな!」と 詰め寄られる場面もあったそうです。 みなし法には様々な項がありまして、例を挙げると
リキュール + 水or炭酸水 = 新たなスピリッツ
などという何を基準にしているのか全く分からないルールになっています。(詳しくはこちら[法庫.com 酒税法])
禁じられている物は次の通り。
焼酎に蒸したもち米、米麹を漬け込むと「本直し」という味醂が出来上がるので、禁止されるのが分からないでもないが、 麦やとうもろこしを焼酎に漬け込むことでウイスキーが出来るとでも思っているのでしょうか。理解に苦しみます。
葡萄に限らず果実には元々野生の酵母が付着している為、絞ってほうっておけばアルコールが生じます。 しかし35度の焼酎の中では酵母は活動できず、アルコール発酵も起きません。 そもそも何故ぶどうだけ禁じているのか分かりません。ワインやブランデーが出来るのという考えなのでしょうか。理解不能。
核酸分解物?アミノ酸?ホムンクルスでも創るつもりですか。
何がしたいのか、何をさせたいのか訳が分かりません。
「密造酒に多く含まれる フーゼル油をネズミのエサに混ぜて食べさせたところ、奇形や死産が多発」 「密造酒にはメチルアルコールが含まれている」
などの虚言が多数掲載されていたそうです。 |